退職手続きってどうやるの?退職前〜退職後までチェックリスト付き!

退職手続きってどうやるの?退職前〜退職後までチェックリスト付き!

こんにちは、株式会社Youth Planet-編集部です。

退職をすると決めたものの
「退職の手続きは、どんな手続きがあるんだろう?」
「保険とかどうすればいいんだろう?」
退職を手続きは会社が行っていた部分も多く、自分ではわからないこと多いですね。

退職時、どうしたらいいかわからないとよく聞かれるのは以下の4点です。

  • 退職時の会社での手続き
  • 失業保険
  • 健康保険
  • 年金

会社によって詳細は変わってきますが、下記の流れを確認していただければ、退職まで大丈夫です!

この記事では、退職の手続きを退職前〜退職後までチェックリスト付きでお伝えします。


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退職前に行う会社での手続き

まずは退職前に会社で行う手続きについて解説していきます。

退職交渉

退職を決意したら、会社にその意思を伝えて円満退職を目指したいですね。

退職の申し出は就業規則に定められている期日より前に直属の上司に申し出る必要がありますが、法律的には退職日より2週間前までの意思表示で退職が可能です。

ただ、その後の後任への引継ぎなどを考えるとなるべく早く退職の意思を伝えておく方がよいでしょう。

退職届などの必要書類提出

退職日が確定すると、引き継ぎや有休消化を行うことが多いです。

そして、会社から退職願・退職届の提出を求められることがあります。

退職願・退職届は法的には必要なものではなく、会社側が記録として保管しておくために、提出を求められるケースが非常に多いです。

退職理由が、会社都合の退職の場合は要求に応じる必要はありませんが、自己都合の退職の場合は、円満退職のために会社に協力した方が良いでしょう。

会社都合でも退職願や退職届は必要なの?

会社都合で退職する場合は退職願や退職届は必要ありません。提出してしまうと自己都合の退職として扱われてしまい、失業手当の給付日数や給付制限を受けてしまう可能性があります。

会社都合なのに退職願や退職届の提出を求められた場合は、退職理由を明確に記載しておきましょう。

【チェックリスト】会社へ返却するもの

会社の所有物、会社の経費で購入したものは全て返却します。

返却を忘れてしまうと、退職後に会社から連絡が入ったり、最悪のケースだとトラブルに発展してしまう可能性もあります。

会社へ返却するもの備考
□ 健康保険証本人、家族分も忘れずに
□ 社員証セキュリティカードなども含む
□ 制服、作業着支給されている場合
□ 名刺自分の名刺、仕事で得た名刺
□ 通勤定期券会社から貸与されていた場合
□ 備品社費で購入した事務用品、会社の備品含む
□ 書類やマニュアル業務時間中に作成したものを含む
データの場合は消去
□ 鍵類ロッカーやデスクなどの鍵

【チェックリスト】退職後受け取る書類

退職後、転職先やハローワークにて提出を求められる書類は以下の通りです。

退職前に会社にお願いしておいた方が無難です。そして退職時に必ず受け取りましょう。

会社から受け取る書類備考
□ 離職票失業手当の受給手続きをする場合
□ 雇用保険被保険者証会社で保管している場合
□ 源泉徴収票退職後郵送で受け取ることが多い
□ 年金手帳会社で保管している場合
□ 健康保険被保険者喪失証明書退職後、国民健康保険に加入する場合
□ 退職証明書 退職後に家族の扶養になる場合

チェックリストのダウンロードはこちらから

退職前〜退職後の手続きまでチェックリスをこちらに作成しました。ダウンロードしてお使いください。

退職後の各種手続き

退職後に必要となってくる各種手続きについて詳細を解説していきます。

失業手当に関するハローワークでの手続き

失業手当に関するハローワークでの手続きをお伝えします。

退職後、すぐに転職しない場合は失業保険の手続きが必要です。

受給までの流れは下記の流れです。

  1. 「雇用保険被保険者証」の確認
  2. 「離職票」をもらう準備
  3. 「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の確認
  4. 「離職票」の受取
  5. ハローワークの窓口
    「求職申込み」をし、「離職票」を提出
  6. 受給資格確認後、受給説明会へ参加
  7. 失業手当の受給

失業保険:退職前の手続き

失業保険の手続きに関して、退職前に行うことは下記の3点です。

1,「雇用保険被保険者証」の確認

「雇用保険被保険者証」を受け取っていた場合、無くしていないかを確認しておきます。このとき無くした場合は会社に再交付の依頼をします。多くの場合は会社で保管していて、退職時に渡される書類です。

2,「離職票」をもらう準備

「離職票」をもらう方法は会社と話し合いで決めておきます。ちなみに離職票とは社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きし、発行されるものです。通常は郵送で送られることが多いです。

3,「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の確認

会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を作成するので、内容を確かめ、捺印します。

退職前の準備は以上です。

失業保険:退職後の動き

失業保険の手続きに関して、退職後に行うことは下記の 点です。

4,「離職票」の受取

職場から「離職票」を受け取ったら内容を確認します。特に「離職票」に記載されている給与金額や退職理由を確認しておきましょう。2週間経っても受け取れなければ元の職場に確認しましょう。

5,ハローワークの窓口での求職の申込

「離職票」の受取後すぐに下記の書類等を持参し、ハローワークの窓口へ行き、手続きを行います。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 写真(上半身を写した横2.5cm×縦3cm)1枚
  • 身分証明書(免許証やパスポート)
  • 貯金通帳(手当の振込先になる・郵便貯金NG)
  • 認印

この時、窓口で簡単な質問があり、問題なければ受付完了です。

待機期間

求職の申込の手続き後、7日間は「待機期間」となり、基本手当を受け取るためにはこの期間職に就かないこと必要です。

6,受給資格確認後、受給説明会へ参加

求職の申込から10日後に「雇用保険受給説明会」に出席し、雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明をハローワークにて受けます。

そして、手当の受取に必要な「失業認定申請書」「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。この時「1回目の失業認定日(本当に失業しているか確認する日)」が指定されます。

「雇用保険受給説明会」で受け取った「失業認定申請書」にそれまでの就職活動の状況を記入して、提出します。この時「2回目の失業認定日」が指定されます。

2回目の「失業認定申請書」に求職の申込以降の就職活動の状況を記入して提出します。

この時「3回目の失業認定日」が指定されます。

7,失業手当の受給

2回目の失業認定日から5〜7日後、指定の銀行口座に振込まれます。またこれ以降は4週間に1回、指定の「失業認定日」に出席し、その度に5〜7日後に手当が口座に振り込まれます。

以上です。受給期間中は定期的にハローワークへ足を運ばなければならないので、気をつけましょう。

健康保険の手続き

健康保険の手続きに関して、退職後すぐに次の転職先へ就職が決まっている場合は次の会社に移行でき、会社が手続きを行ってくれます。

しかし、あなたがすぐに転職しない場合は下記の3つのどれかを選ばなくてはなりません。

  1. 任意継続被保険者となる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の扶養となって、家族の健康保険の被扶養者になる

1,任意継続被保険者となる

任意継続被保険については、国民健康保険と比較して検討する方が多いです。

1,任意継続被保険2,国民健康保険
保険料負担額退職前の約2倍市町村次第
手続きの期間退職の翌日から20日以内退職の翌日から14日以内
「扶養」の考え方ありなし

任意継続被保険者の制度は、退職後も在職中に加入していた健康保険に継続して加入することです。

2ヶ月以上、その健康保険に加入していれば最大2年間継続で加入することができます。上の表でも触れていますが、雇用期間中は保険料の半分相当は会社側が負担していました。

しかし、退職したことで自身で全額負担をしなくてはなりません。基本的には保険料は2倍になると考えるべきですが、例外もあります。

退職前の月給をもとに「標準報酬月額」が算出され、そこから保険料を算出します。

任意継続保険の場合も、退職時の標準報酬月額を元に、算出するのですが、標準報酬月額は28万円が上限になります。

2,国民健康保険に加入する

国民健康保険は国民皆保険の考えのもと、全ての人が加入することができます。逆に言えば、任意継続も家族の扶養も選択しなければ、国民保険に加入することになります。

国民健康保険に加入する場合、会社に保険証を返却後、14日以内に下記のようにお住いの市町村区の窓口へ行き、加入手続きを行います。

手続きする場所お住いの市町村区の健康保険担当の窓口
必要書類□健康保険の資格喪失日がわかる証明書*1

□各市町村区で定められた届出書

□印鑑

*1 健康保険の資格喪失日がわかる証明書は下記のうちいずれかになります。

  • 健康保険被保険者資格喪失証明書
  • 退職証明書
  • 離職票

3,家族の扶養となって、家族の健康保険の被扶養者になる

配偶者等の健康保険の被保険者になるという手段です。

被扶養者になるためには、家族の勤務先に具体的な手順や必要書類を確認してもらいましょう。

年金の手続き

まず、年金の加入者は下記のように分けられます。

名称年齢条件対象保険料
第1号被保険者20歳以上60歳未満国民年金のみに加入している人
自営業や学生など
15590円
第2号被保険者70歳未満国民年金に加え、厚生年金や共済年金に加入している人
会社員や公務員など
給料によって変動
第3号被保険者20歳以上60歳未満第2号被保険者に扶養されている、年収130麺円未満の配偶者。会社員の妻など 負担なし

会社を退職して、すぐに転職しない場合は、上の表で第1号被保険者もしくは第3号被保険者にならなければなりません。

ではそれぞれの場合の手続きをご紹介していきます。

第1号被保険者となる場合

退職後、転職せずにフリーターや学生となる場合、自営業を始める場合がこれに当てはまります。

厚生年金の脱退手続きは会社は行ってくれますが、厚生年金から国民年金への種別変更手続きは被保険者自身で行わなければなりません。

手続き場所各市町村役所の国民年金窓口
手続き期間退職から14日以内
必要なもの□ 年金手帳

□ 印鑑

□ 離職票など退職日を確認できるもの

第2号被保険者となる場合

退職後、別の企業へ就職する場合はこちらに当てはまります。

第2号被保険者となる場合、転職先である会社が手続きを行ってくれます。

手続き場所転職先の企業
手続き期間入社時
必要なもの□ 年金手帳

□ 配偶者の年金手帳

第3号被保険者となる場合

退職後、配偶者の被扶養者となる場合がこちらに該当します。

第3号被保険者となる場合は、扶養者である、第2号被保険者の方の会社で手続きを行ってもらいます。必要書類を第2号被保険者から事業主へ提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。

書類提出先第2号被保険者の企業
提出期間被扶養者が退職後すぐに
提出物□ 健康保険被扶養者(異動)届

※必要書類の添付

日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

また必要書類を添付する必要があります。

収入要件確認のための書類

所得が基準値よりも低いことを証明する書類です。

ケースによって必要書類が異なるのですが、退職したことで扶養に入る場合は下記のいずれかの書類が必要なケースが多いです。
□ 退職証明書
□ 雇用保険被保険者離職票の写し

続柄確認のための書類(被保険者と別姓の被扶養者の場合)
□ 被扶養者の戸籍謄本など

同居の確認のための書類(被扶養者として認定されるために同居が要件である場合)
□ 被保険者の世帯全員の住民票など

内縁関係の確認をするための書類
□ 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
□ 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)など

扶養となる場合は、まずは退職前から手続きや必要書類について、扶養者の事業主に確認しておくのが好ましいでしょう。

理由は下記2点です。

1,被扶養者となる方が退職後、退職事業者から年金機構に5日以内に書類を送る必要があり、迅速な対応が求められるから
2,書類の内容や添付書類が複雑でわかりにくいから

まとめ

退職の手続きをお伝えしてきましたが、いかがでしょうか。

退職の手続きは自ら能動的に手続きを行う必要があります。

手続きは年金、健康保険、失業保険など非常に多岐に渡ります。

チェックリストを利用して、準備するものを一つ一つ確認していただければ、手続きがスムーズに行えるかと思いますので、活用して手続きのストレスが少しでも軽減できれば幸いです。

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