平成30年1月1日施行改正職安法で人材紹介会社がやるべきこと

平成30年1月1日施行改正職安法で人材紹介会社がやるべきこと

平成30年1月1日施行の改正職安法とは

平成30年1月1日から職業安定法の一部の改正が施行されました。細かいことや正確な情報を見たい方は、厚生労働省の以下のリンクからよろしくお願い致します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

しかし、上記を読んでも具体的に何をするんだという点は分かりにくいかと思いますので、私の方で、具体的にこんなことしましたよという点を記載しますので、有料職業紹介事業を営んでいる方は参考にしていただけると良いかと思います。

あくまでも弊社で対策が必要になったポイントでありますので、貴社で分からない点は管轄の労働局などに問い合わせてください。

労働局が実施していた平成30年1月1日施行の改正職安法セミナー(有料職業紹介事業者向け)で言っていたこと

私も有料職業紹介事業者として、健全な運営を目指して昨年末に管轄の労働局が主催していた改正職安法セミナーに足を運びました。色々なことを駆け足でお話いただいたのですが、セミナー内で今回の改正職安法で強調していたことに関して、とても簡単に記載します。セミナーの大枠は「改正職安法の留意点」「労働者の募集採用時の年齢制限の禁止について」「労働契約法と無期転換ルール・改正教育法等について」というような構成の話でした。全ては記載しきれないので、詳細は必ず管轄の労働局へお問い合わせください。

  1. 職業紹介の実績等を情報提供する(人材サービス総合サイトへの掲載)
  2. 求職者等へ明示する必要のある労働条件等の変更(求人票などへの明示など)
  3. 新しく求人管理簿・求職管理簿、事業報告への記載事項が増えます(求人管理簿等の項目の追加など)
  4. 求人者に対する啓発(求人企業に求人票の作り方などをちゃんと指摘してあげてね)
  5. 紹介した求職者への対応への留意点(手数料の明示など)
  6. 職業紹介責任者の遵守事項の追加(従業員教育とメルマガ登録など)

有料職業紹介事業者に関係してくるのは、大きくこの6つです。ちょっと何言ってるか分からないという職業紹介責任者の方は、早めに調べて対策を講じることをお勧めします。その他「無期雇用ルールの説明」「労働関係法令違反事業所に新卒者を紹介しないでほしい」など諸々話はありましたが、ここでは割愛いたします。

平成30年1月1日施行の改正職安法に合わせてやったこと

弊社でも今回の職安法の改正にしっかりと対応していくために、色々と動きましたので、参考にしてください。

人材総合サービスサイトへの登録

https://www.jinzai-sougou.go.jp/

有料職業紹介事業報告書を上記の人材サービス総合サイトに掲載するようになりました。2018/1/22現在でまだ掲載されていない業者さんもかなりあるようなので、例え紹介人数が0人でも掲載してください。めんどくさい方は外注業者さんに掲載作業を委託しても良いみたいですが、とても簡単なので自分でやった方が良いかと思います。

また今後は例年までの事業報告の内容に加えて、無期雇用就職者数や6ヶ月以内の早期離職者数等に関しても掲載をしていく必要があります。入社させたら終わりではなく、しっかりと入社してもらった後に雇用を定着させるためにも良いマッチングを心がけていきたいですね。

人材総合サービスサイトへの掲載の方法

有料職業紹介事業者であれば、2017年末(11月か12月頃)に会社にユーザIDやパスワードなどが記載された書面が届いているかと思います。

そのIDで「人材サービス総合サイト」>>「掲載の申込 職業紹介事業」と進んでいただくと以下のようなログインページへ飛びます。

ログインページURL: https://www.jinzai-sougou.go.jp/SRV22L.aspx

IDとパスワードを届いている書面の通りに入力していただくと、以下のような入力ページが現れるので、そこで貴社の実績を入力してください。手数料表などのデータの添付も可能です。

求人票の修正

求人票を求人企業からそのまま貰うことも多いかと思いますが、その場合も明示するべき事項が増えたので、色々と注意が必要です。求人企業の人事でも、もし求人票の記載事項など漏れていたら理解させるようにしましょう。

  • 試用期間の有無および期間、試用期間中の労働条件
  • 労働者を雇用しようとする者の氏名または名称
  • 派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を
  • 固定残業代を採用する場合は、①固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法②固定残業 代を除外した基本給の額③一定時間を超える時間外労働等を行った場合には割増賃金を追加で給与を支払う旨
  • 裁量労働制を採用する場合にはその旨を

弊社でも試用期間などは今までも書いていましたが、固定残業代などの細かい部分は書いていたりいなかったりした企業もあったので、全て書き加えるようにしました

上記の明示事項に加えて大変なのが、求職者が選考途中に労働条件などが変更された場合も明示しなくてはいけなくなったことです。しっかりと変更された内容がわかるように下線などを引いたり着色をしたりして、求職者に交付する必要があるそうです。しかもセミナーの中では一応手渡しで手交することが望ましいと言っていました。

これらの変更は人材紹介会社としてはかなり大変な部分ではありますが、念には念を入れて、労働条件の変更日や手交した日などもログとして残した方が良さそうな感じはしますね。私は金融業界で働いていたので、全てにログを残すことにあまり抵抗がありませんが、人材紹介会社も丁寧にログを残すことが自身の身を守ることに繋がるかもしれませんね。

求人管理簿・求職管理簿の修正

人材紹介会社向けシステムを使っている紹介会社さんも求人管理簿や求職管理簿の出力項目などを変更する必要があります。システム会社さんによっては対応してくれていると思いますが、一応チェックしてみてください。必要となる項目は以下です。

  • 期間の定めのない労働契約を締結した場合は、その旨
  • 転職勧奨が禁止される期間(採用年月日から2年間)
  • 無期雇用就職者については、就職から6ヶ月以内に離職したか否か

Excelなどで作っている方も様式は自由なので、ちゃんとこの項目作ってくださいね。

「メルマガ登録」などその他もろもろ

その他、対応していない方は以下のようなことも運営上しっかりと気にかけながら人材紹介業を営むようにしてください。箇条書きですみません。

  • 「厚労省人事労務マガジン」に登録して労働関係法令の最新情報を確認する
  • 職業紹介の従業者に教育をする
  • 自ら紹介した就職者(無期雇用契約に限る)に対して2年間は転職勧奨をしてはいけない
  • 返戻金制度を設けることが望ましい
  • 求職者・求人者双方に手数料の明示をする
  • 求職者の勧誘で、お祝い金等の金銭支給することは望ましくない

有料職業紹介業も求められることは多くなってきましたが、健全な雇用推進を目指して、求人企業も求職者も有料職業紹介事業者もwin-win-winになれるように引き続き頑張っていきましょう。

本ブログで間違っている部分、誤解を招く表現などございましたらご連絡ください。また、改正職安法に関しての詳しい見解は管轄の労働局にお問い合わせください。私の知識・経験の範囲内でお手伝いできることがあれば力になりますので、その際もご連絡ください。

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