有料職業紹介許認可の事務所要件と事務所の引越し(写真付き)

有料職業紹介許認可の事務所要件と事務所の引越し(写真付き)

有料職業紹介の事務所要件緩和

こんにちは、堀田です。

2018年に入り、弊社も新しい事務所をオープンさせようとしておりまして、改めて有料職業紹介の事務所要件などを確認しながら、事務所の準備をご紹介しようかと思います。これから有料職業紹介をする方は参考にしていただければ幸いです。

有料職業紹介事業に関しては、これまで事務所要件として20平米の面積要件がありましたが、これが昨年に緩和されました。これでますます有料職業紹介事業に参入しやすくなりますね。

許可基準の改正(平成29年5月30日施行)

(ア)許可基準のうち事業所に関する要件について、現行の面積要件(概ね20m2)に代えて、求人者及び求職者のプライバシーを保護するための次の措置を講ずることとすること(なお、当分の間、現行の面積要件も可とする)

・職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること

・他の求人者又は求職者と同室にならずに対面紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること(他の用途への使用禁止を許可条件とする)
なお、事業所外での事業実施について、職業紹介責任者が当該事業所外にいる場合等で、プライバシー保護や個人情報保護の措置が実施される場合は、可能とすること

労働局が行なっている有料職業紹介事業者向けの改正職安法のセミナーでも簡単にこの事務所要件の緩和について話していましたが、20m2未満の部屋であってもしっかりと求職者のプライバシーを管理できるかどうかが、大事なポイントのようです

有料職業紹介に適した事務所を作ってみる

新しく事務所にしようと思って借りたオフィスビルがこちらです。40m2弱ぐらいあります。

これだけだと面談はできないので、ここにパーテーションなどを設置して面談スペースを作っていきます。

求職者の導線とプライバシーを意識して、パーテーションは180cmぐらいの高さの方が良いでしょう。私が作ったパーテーションは思ったよりも透明だったので、壁紙を貼ろうかと思っています。

上手く作れば、これぐらいのパーテーションだと5万円ぐらいで作れます。あとは足元のところに棚なども設置して、面談テーブルなども置くとしっかりとした面談ブースが出来上がります。

事務所のオープンが楽しみです。

有料職業紹介事業の事務所要件の注意点

ここからは管轄の労働局の判断によると思うのですが、私が最初に許認可を取得したときに、この辺を見られていたかな、という点をシェアします。

  1. 表札を掲げているか

マンションの一室などでやりたいと思っている方もいるかと思いますが、その場合、表札を掲げていいかはチェックした方が良いと思います。基本的に住居目的の賃貸マンションだと事業の表札を掲げてはいけないところが大半だと思います

オフィス用のビルだとこんな感じで社名が出てますけどね。

  1.  鍵付きのキャビネットがあるか

情報管理の点で、鍵付きキャビネはあった方が良いですし、労働局の方にもチェックされました。でも今は管理システム入れたりすると、有料職業紹介事業はペーパーレスでできるのが現状ですけどね。

  1.  風俗店が同じビルの中に入っていないか

風俗店が同じビルに入っているとアウトです。これは借りる前に必ずチェックしましょう。

  1.  求職者の導線が他の人と一緒にならないか

住居兼事務所や他の企業さんと同室の事務所の場合は注意が必要です。労働局の方が事務所要件を確認するときに、入口や廊下などの求職者の導線と家族などが生活する導線をチェックされます。

  1.  パーテーションは180cmぐらいが良い

面談スペースなどを作るのに、パーテーションの高さに悩みます。パーテーションってとても高価ですからね。しかしプライバシー保護目的の目隠しとして成立させるためには最低でも高さは180cmぐらいで考えておいた方が良いです。

簡単ではありましたが、以上の点を意識すればそこまで問題はないかと思いますので、求職者のための素晴らしい事務所を作ってみてください。

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